| 種類 |
登記されている種類を表示します。住宅の場合は居宅と表示されます。その他、店舗、事務所、倉庫、工場、共同住宅など。 |
| 建築年月 |
建築された年月です。増築、改築された場合でも最初の建築年月が表示されます。建築後、1年未満で使用されていない住宅は新築、それ以外は中古と表示されます。 |
| 地目 |
登記されている地目を表示します。現況が異なるときは、「地目〇〇、現況〇〇」と表示します。農地の場合は農地法による知事の転用許可が可能な土地かどうか調べた結果を表示します。 |
| 土地面積 |
メートル法により表示します。私道負担面積がある場合は、区分して表示します。平方メ-トルに0.3025をかけると坪数の表示になります。坪数に3.3057をかけると平方メ-トルに表示できます。登記簿上面積は法務局の登記簿の面積、実測面積は、実際に測量した面積となります。 |
| 建物面積 |
各階の床面積を合計した延べ面積がメートル法により表示されます。車庫、地下室を含む場合はその旨とその面積を表示します。付属建物がある場合は別途に表示します。バルコニ-、ベランダの面積は含まれません。原則として壁芯面積で表示されますが、中古マンションについては壁その他の区画の内側の線による登記簿記載の面積(内法面積)を表示することができるとされています。 |
| 構造 |
木造瓦葺2階建、鉄骨造陸屋根3階建、といったように建物の構造が表示されます。外壁などは表示されていません。 |
| 間取 |
間取りについては、和室8畳、洋室6畳、台所、浴室、トイレといった表示の方法と3LDKといった表示の方法があります。●1部屋の場合は、DKは4.5帖以上、LDKの場合は8帖以上。●2部屋の場合は、DKは6帖以上、LDKの場合は10帖以上。(不動産公正取引協議会連合会の指導基準)/ |
| 用途地域 |
建築基準法では、用途地域ごとに建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、北側斜線制限、高さ制限などの規制をしています。12種類ありますが、工業専用地域だけは住宅が建てられません。その他の地域は無指定地域となり、同様に規制がされています。 |
| 建ぺい率 |
建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合。用途地域などや建築する建物の種類や地域にって最高限度が定められています。敷地が330㎡、建ぺい率60%の場合は建築面積は198㎡以下となります。 |
| 容積率 |
延面積の敷地面積に対する割合。敷地が330㎡、容積率200%の場合は延床面積は660㎡以下となります。 |
| 道路 |
建築基準法では、原則として、幅員4M以上の道路に2M以上接していなければならないものと定めています。物件によっては再建築不可と表示しなければならない物件もあります。建築基準法の「みなし道路」に面している場合は道路の中心線から2M後退した線が道路と敷地との境界線とみなされます。後退する部分は道路として扱われます。(セットバック部分が10%以上ある場合は面積を表示) |
| 売買価格 |
総額表示制度導入により、消費税込みの金額が表示されます。業者が売主の宅地価格は1区画の総額(上下水道施設負担金含む)を表示し、分譲マンションや一戸建の価格は敷地の価格を含んだ1戸当たりの総額表示となります。媒介手数料、登記費用、税金等の費用は別途の支払いとなります。ご注意下さい。又、売主が業者の場合、土地には消費税がかかりませんが、建物には消費税がかかります。 |
| 校下 |
通学区域から小学校、中学校を表示しています。 |
| 取引態様 |
取引態様には、売主・(販売)代理・媒介などと書かれています。取引態様からわかることは、媒介手数料の有無です。取引態様に売主と書かれていれば媒介手数料はかかりません。取引態様に「媒介/仲介」と書かれているときは、媒介手数料が必要ということです。 |
| 取引条件有効期限 |
この期限がくるまでは、価格の値上げなどしないということです。 |
| 備 考 |
〇車庫は屋根、壁がある建物のことをいいます。カ-ポ-トのような壁のないものとは区別されます。
〇建築条件付の土地というのは、一定期間内に土地所有者の指定する建築業者と請負契約をすることを停止条件にしたものです。
〇その他、傾斜地を含む場合、がけ上、がけ下の物件、高圧線下にある物件、朽廃した建物がある土地、不正形、計画道路にかかっている土地などは表示が必要となります。 |