| マイホームを購入する場合には、いろいろな税金が課税されます。 この税金の主なものには、契約書などに課税される印紙税・登記を行ったときに課税される登録免許税・不動産を取得したことにより課税される消費税・ 贈与税・相続税・不動産取得税・不動産を所有していることにより課税される固定資産税・都市計画税などがあります。 いろいろな税金がからんでくる上に、税制も大変困難なものとなっていますが、様々な特例により税金が安くなることもありますし、税金が戻ってくることもあります。 詳しくは、下記の税金の問い合わせ先にてご確認下さい。 .
このペ-ジは、国税庁の資料などに基づき作成致しました。 |
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平成22年度 贈与税 改正点
◎住宅取得のための1,500万贈与、非課税措置を利用される方は、来年の3月15日までに建築した住宅に入居しなければなりません。(中古住宅も同じです。) 建売住宅のような土地と建物の売主が同一業者の場合や、建築会社所有の土地に新築するような場合は土地建物の購入代金は、1,500万円贈与の非課税措置の対象となります。しかし、建築会社以外の第三者から土地を購入し、建物を建築会社で新築するような場合には、土地の購入費用についてはこの贈与税の非課税措置は受けられません。建物の建築費用にのみ適用されます。
◎この贈与税の非課税措置は新築だけに限られたものではありません。中古住宅購入も対象となっています(適用条件として新築後20年以内の家屋、耐火建築物の場合は25年以内の建築物、床面積50m2以内など) ので、息子さんや娘さん、お孫さんに住宅を購入してあげようと考えているご両親や祖父母の方は、これらの税制改正点をよく確認してから、購入されるようにして下さい。(^O^)
◎今年度は親など(父、母、祖父、祖母)からの住宅取得贈与税非課税枠は1,500万円。来年度は1,000万円に下がる予定。相続時精算課税の一般枠については、今年も来年度も2,500万円の予定です。
住宅ロ-ン控除 住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき(一定の要件を満たせば)入居した年から10年間 (平成19年または平成20年に入居した場合は、10年間または15年間のいずれかを選択) 、所得税の還付または控除を受けることができます。 財務省
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土地建物の譲渡所得税
| 土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など、他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と 短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。 (だだし確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません). |
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このペ-ジは国税庁の資料などに基づき作成致しました。詳しくは税務署にて、ご確認下さい。 . |
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土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
(注)『 所有期間 』 とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。 この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 . |
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| 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除15%(住民税5%)平成16年度改正 税額=課税長期譲渡所得金額×20%(住民税6%) 平成11年1月1日から平成15年12月31日までの間に譲渡した場合の税額計算.
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| 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。 30%(住民税9%)平成16年度改正 (課税短期譲渡所得金額)×40%(住民税12%). |
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| マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
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自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが 必要です。
(注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。 (注)マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例が受けられる場合には、この特別控除額は3,000万円となります。
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| (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例) 確定申告書を提出する個人が、平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間に「譲渡資産」の譲渡 (その個人の親族等に対する譲渡などの一定のものを除きます。 以下「特定譲渡」といいます。)をした場合において、譲渡した年の前年の1月1日からその特定譲渡をした年の翌年12月31日までの間に 「買換資産」(新たなマイホーム)の取得(建設を含みます。また、贈与による取得及び金銭債務の弁済に代えてする代物弁済としての取得は除か れます。)をし、 かつ、その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住 の用に供したとき又は供する見込みであるときは、 その特定譲渡をした年において生じた純損失の金額のうち、そのマイホームの特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るものとして 一定の方法により計算した金額(以下「特定居住用財産の譲渡損失の金額」といいます。)について、一定 の要件の下で、 その年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上一定 の方法により繰越控除する特例の適用を受けることができます。この特例を受けるためには、マイホームの譲渡の契約締結日の前日において、その売却するマイホームに対し住宅借入金等があるなど一定の要件を満たしている必要があります。また、マイホームの売却金額のうちに土地又は土地の上に存する権利(借地権等)の面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、 その土地又は土地の上に存する権利のうち500平方メート ルを超える部分に相当する金額が除かれることになります。特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、この特例の適用を受けることはできません。 また、次のいずれかに当てはまる場合には、この特例の適用を受けることはできません。
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