不動産のはなしの話!

不動産の税金の話

どのような税があるのでしょうか?
 マイホームを購入する場合には、いろいろな税金が課税されます。
この税金の主なものには、契約書などに課税される印紙税・登記を行ったときに課税される登録免許税・不動産を取得したことにより課税される消費税・ 贈与税・相続税・不動産取得税・不動産を所有していることにより課税される固定資産税・都市計画税などがあります。
いろいろな税金がからんでくる上に、税制も大変困難なものとなっていますが、様々な特例により税金が安くなることもありますし、税金が戻ってくることもあります。 詳しくは、下記の税金の問い合わせ先にてご確認下さい。 .

印紙税 消費税 登録免許税
不動産取得税 贈与税 住宅ロ-ン控除
固定資産税
都市計画税
税金のお問い合わせ先 国税局タックスアンサ-

 このペ-ジは、国税庁の資料などに基づき作成致しました。

 
区 分 税の種類 問合せ先
取得時 消費税・贈与税・
相続税・不動産所得税
小松税務署    0761-22-1171
小松県税事務所 0761-23-1712
小松日の出合同庁舎
契約時 印 紙 税 小松税務署 0761-22-1171
小松日の出合同庁舎
登記時 登録免許税 金沢地方法務局 小松支局
法務局(小松) 0761-22-6300
小松日の出合同庁舎
所有時 固定資産税
都市計画税
加賀市役所 0761-72-1111
売却時 所得税(譲渡所得) 小松税務署 0761-22-1171
小松日の出合同庁舎

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平成22年度 贈与税 改正点


◎住宅取得のための1,500万贈与、非課税措置を利用される方は、来年の3月15日までに建築した住宅に入居しなければなりません。(中古住宅も同じです。) 建売住宅のような土地と建物の売主が同一業者の場合や、建築会社所有の土地に新築するような場合は土地建物の購入代金は、1,500万円贈与の非課税措置の対象となります。しかし、建築会社以外の第三者から土地を購入し、建物を建築会社で新築するような場合には、土地の購入費用についてはこの贈与税の非課税措置は受けられません。建物の建築費用にのみ適用されます。

◎この贈与税の非課税措置は新築だけに限られたものではありません。中古住宅購入も対象となっています(適用条件として新築後20年以内の家屋、耐火建築物の場合は25年以内の建築物、床面積50m2以内など) ので、息子さんや娘さん、お孫さんに住宅を購入してあげようと考えているご両親や祖父母の方は、これらの税制改正点をよく確認してから、購入されるようにして下さい。(^O^)

◎今年度は親など(父、母、祖父、祖母)からの住宅取得贈与税非課税枠は1,500万円。来年度は1,000万円に下がる予定。相続時精算課税の一般枠については、今年も来年度も2,500万円の予定です。

住宅ロ-ン控除 住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき(一定の要件を満たせば)入居した年から10年間 (平成19年または平成20年に入居した場合は、10年間または15年間のいずれかを選択) 、所得税の還付または控除を受けることができます。  財務省

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  • 土地建物の譲渡所得税

土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など、他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と 短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。
(だだし確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません)
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 このペ-ジは国税庁の資料などに基づき作成致しました。詳しくは税務署にて、ご確認下さい。

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長期譲渡と短期譲渡
 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。

  • 長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  • 短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

(注)『 所有期間 』 とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。 この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

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長期譲渡所得税の計算
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除15%(住民税5%)平成16年度改正
税額=課税長期譲渡所得金額×20%(住民税6%)
平成11年1月1日から平成15年12月31日までの間に譲渡した場合の税額計算.

譲渡価額 土地や建物の売却代金など 所得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金・購入手数料・登記費用・不動産取得税などに、その後支出した改良費・設備費を加えた合計額をいいます。
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用 土地や建物を売るために直接支出した費用で、次ぎのようなものがあります。

  1. 仲介手数料
  2. 登記費用
  3. 測量費
  4. 売買契約書の印紙代
  5. 売却するときに借家人などに支払った立退料
  6. 建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用など
特別控除 長期譲渡所得  最高100万円 廃止 平成16年度改正
短期譲渡所得  なし [特別の場合]収用等の時・・・最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売った時・・・最高3,000万円等

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短期譲渡所得税の計算
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。 30%(住民税9%)平成16年度改正
(課税短期譲渡所得金額)×40%(住民税12%).
マイホーム売却時の特例
 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 特例を受けるための適用要件

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  2. 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。
  3. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
  4. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  5. 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
    • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、 かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。
  6. 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

適用除外
 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋

適用を受けるための手続
 この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。又、確定申告書に次の書類を添えて提出して下さい。

  1. 譲渡所得計算明細書
  2. マイホームを売った日から2ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
    この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

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マイホーム売却時の軽減税率の特例
 自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが 必要です。

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることです。
  2. 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
  3. 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。 ただしマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。
  5. 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、この他生計を一にする親族・内縁関係にある人・特殊な関係のある法人なども含まれます。
  課税所得金額 所得税 住民税
道府県民税
住民税
市町村民税
合  計
一般
税率
区分なし 20% 2% 4% 26%
特例
税率
6,000万円以下 10% 1.3% 2.7% 14%
6,000万円超 15%-300万円 1.6%-180万円 3.4%-42万円 20%-360万円

 (注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。
 (土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

 (注)マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例が受けられる場合には、この特別控除額は3,000万円となります。

  • この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
  • その際には、売った居住用家屋やその敷地の登記簿の謄本などのほか、マイホームを売った日から2ヶ月経過した後に、 交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写しも一緒に添付して下さい。
  • この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けることができます。

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マイホーム買換時譲渡損失がある時 平成23年12月31日まで延長
 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例) 確定申告書を提出する個人が、平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間に「譲渡資産」の譲渡 (その個人の親族等に対する譲渡などの一定のものを除きます。
以下「特定譲渡」といいます。)をした場合において、譲渡した年の前年の1月1日からその特定譲渡をした年の翌年12月31日までの間に 「買換資産」(新たなマイホーム)の取得(建設を含みます。また、贈与による取得及び金銭債務の弁済に代えてする代物弁済としての取得は除か れます。)をし、 かつ、その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住 の用に供したとき又は供する見込みであるときは、 その特定譲渡をした年において生じた純損失の金額のうち、そのマイホームの特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るものとして 一定の方法により計算した金額(以下「特定居住用財産の譲渡損失の金額」といいます。)について、一定 の要件の下で、 その年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上一定 の方法により繰越控除する特例の適用を受けることができます。この特例を受けるためには、マイホームの譲渡の契約締結日の前日において、その売却するマイホームに対し住宅借入金等があるなど一定の要件を満たしている必要があります。また、マイホームの売却金額のうちに土地又は土地の上に存する権利(借地権等)の面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、 その土地又は土地の上に存する権利のうち500平方メート ルを超える部分に相当する金額が除かれることになります。特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、この特例の適用を受けることはできません。
また、次のいずれかに当てはまる場合には、この特例の適用を受けることはできません。

  1. この特例の適用を受けて繰越控除しようとする年又はその前年以前において、既に生じている他の特定居住用財産の譲渡損失の金額について、 この特例の適用を受ける場合又は受けている場合
  2. 譲渡資産の特定譲渡をした年の前年又は前々年において行った資産の譲渡について次の規定の適用を受けている場合
    1. 居住用財産を譲渡した場合の、長期譲渡所得の軽減税率の特例
      (措法31の3)
    2. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(措法35)
    3. 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
    4. 相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
    5. 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の6)
  3. この特例の適用を受けることができる最初の年又はその翌年以後において、 その適用に係る買換資産の取得(増改築等は含まれません。)について住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合(措法41の5)(注)平成11年1月1日以後に譲渡をした住宅に係る譲渡損失については、この制度と住宅借入金等特別控除制度との併用が認められています。