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「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例
橋立町 ( 北前船主、船頭などの屋敷が多い地域。現在も、北前船主・船頭の往時の繁栄を伝える豪壮かつ伝統的な主屋が32 棟、その他の付属屋等が75 棟残されている。 )
北前船の船主・船頭・船乗りの居住集落としての歴史的風致を保存する、橋立町の地区内で、①建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却 ②建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの ③宅地の造成その他の土地の形質の変更 ④木竹の伐採 ⑤土石の類の採取 ⑥水面の埋立て の行為等を行う時は事前に許可 ( 申請の加賀市長宛て、加賀市教育委員会宛て ) が必要です。
許可基準は、建築物の場合 (2階建以下) 、敷地、構造、色彩、屋根、下屋庇、台所張り出し、出入口、外壁、窓、基礎、犬走りなど細部について、許可基準が設けられています。 (工作物、環境整備物件、その他についても同様)
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風致地区
加賀市では、現在、4箇所(万松園風致地区、阿児山風致地区、大堰宮風致地区、山中風致地区)の場所が風致地区に指定されています。山中風致地区(第1種風致地区と第5種風致地区あり)以外は第5種風致地区となっています。これらの風致地区内で建物を新築、改築、増築などや、宅地造成、土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋立て又は干拓、建築物等の色彩の変更などを行う場合は石川県知事の許可が必要となります。山代温泉の風致地区などは、一般住宅が多く建築されている地域に風致地区が隣接しています。面積の少ない土地等の場合は、建ペイ率などに対しての注意が必要です。
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白山眺望景観保全地域
片山津温泉の入り口、源平橋より白山に向かって、高塚町、箱宮町、打越町、中島町などの一部が白山眺望景観保全地域の特別地域として規制されています。分校町(一部は特別地域)から大体、8号線沿いに加茂町の一部までが白山眺望景観保全地域の規制範囲となっています。これらの地域で一定規模を超える建物を建築したりする場合は、事前に石川県知事に対して届出等が必要です。
特別地域では、高さが10Mを超えるもの又は、建築面積が200㎡を超えるもの。
眺望景観保全地域では高さが13Mを超えるもの又は、建築面積が500㎡を超えるものが、届出対象規模となっています。
その他、加賀市内には7地区(橋立、大聖寺、山中南町、山中湯の出町、山中湯の本町、山中宮の杜、山代湯の曲)が景観整備地区に指定されています。建築物、工作物等を計画する場合は各地区の景観整備基準を遵守しなければなりませんので、大きな建物などのご計画の方などはご注意下さい。
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加賀市の農地/農地法
田舎暮らしを希望される方の中には、農業をやってみたいと思われている人も多いようです。しかし、農業資格のない人が農地を農地のまま購入することはできません。購入予定の土地の地目が一部でも「田」や「畑」となっている場合には、加賀市の農業委員会を通じ、石川県知事による農地法第5条による転用許可を受けなければ、農業資格を持たない人は土地売買の取引はできません。(土地の地目が雑種地や山林、原野の場合は農地転用許可の手続きは必要ありません。)
加賀市では毎月10日が農業委員会の締め切り日ですが、石川県知事の許可が下りるまでは約2カ月ほどかかります。加賀市内の一部の農業振興地域内の土地は、原則、農地転用許可も受けれません。また、農業振興地域外の農地であっても公益性の高い施設でないと農地転用許可が下りない集団農地などもあります。また、土地面積が1,500㎡ を超える場合は、都市計画法に基づき開発行為の許可も必要となります。
農地は売買金額も低く、安易に考えがちですが、困難な事も多く、地元の生産組合、農業用水、土地改良事務所といった関係者などの同意が必要です。転用目的によっては地元の同意を得られない場合もあります。(^_^;) 手付金などを支払う場合には、万一、農地転用許可が下りない場合は、売買契約を白紙にする等の特約が必要となります。
